この記事について
本記事に広告・アフィリエイトリンクは含まれていません。制度や相談窓口の情報は公式情報を確認したうえで掲載しています。特定の事業者を推奨するものでも、批判するものでもありません。
情報の確認日
2026年8月26日
相談窓口の受付時間や制度の内容は変更されることがあります。実際に相談する際は、各窓口の公式情報で最新の内容をご確認ください。
ペット火葬の契約や料金で困ったことが起きたとき、どこに相談すればよいのか。この記事はそこから書きます。
先に結論を書いておきます。相談できる先はあります。お住まいの自治体の消費生活センター・消費生活相談窓口です。全国共通の電話番号「188」から案内を受けられます。
そのうえで、この記事にはもう一つ書いておきたいことがあります。ペット葬儀のトラブルについて、公的な統計も事例集も存在しません。調べた結果そうでした。「トラブルが多い」と書いてあるページは無数にありますが、その根拠になる公的なデータを確認できませんでした。
この記事は、その空白を説明します。不安を煽るためではありません。公的な記録が積み上がっていないのなら、契約前に自分で確認するしかない、という話につながるからです。
ペット葬儀のトラブルは、公的な記録が残っていません
消費者トラブルの記録は、通常、国民生活センターと消費者庁に集まります。相談事例、注意喚起、報道発表といった形で公表されます。
ペット葬儀・ペット火葬・ペット霊園について、これらの資料を確認できませんでした。
| 確認した対象 | 結果 |
|---|---|
| 国民生活センターの相談事例FAQ「冠婚葬祭」 | 墓地、互助会、結婚式、葬儀サービス。ペット関連なし |
| 同「ペット」カテゴリ | 購入後の疾患、キャンセル、購入前の注意。死後の話は皆無 |
| 同 報道発表・注意喚起 | ペット葬儀に関するものを確認できず |
| 同 紛争解決手続(ADR)の結果概要 | ペット葬儀の事例を確認できず |
| 消費者庁の注意喚起・公表資料 | ペット葬儀に関するものを確認できず |
| 都道府県・市町村の消費生活センターの事例集 | ペット葬儀の事例を掲載しているページを確認できず |
人の葬儀については、公表されています
比較すると、この差がはっきりします。
人の葬儀サービスについては、国民生活センターが相談の件数や傾向をまとめたページを持っています。2026年6月3日にも「依然として多い葬儀サービスの料金トラブル」という報道発表が出ています。
同じ「葬儀」でも、ペットのほうは消費者行政の公表物から抜け落ちています。
だから「年間◯件」という数字は書けません
相談件数や苦情件数の公的な数値を、一つも確認できませんでした。
「ペット火葬のトラブルが急増しています」「相談が相次いでいます」といった表現をよく見かけますが、その根拠を確認できませんでした。この記事では書きません。
ただし、記録がないことと、何も起きていないことは違います。記録される仕組みがない、という可能性のほうが高いと考えています。次の項目がその話です。
国は、規制の対象にするか検討して、見送っています
ペット火葬・葬祭を行う事業者には、国の許認可制度がありません。この点はペットの訪問火葬とはで、平成16年の政府答弁書や自治体の条例とあわせて整理しています。
ここでは、それより後の記録を紹介します。国は一度、規制の対象にするかどうかを正式に検討しています。
平成23年の環境省の報告書
中央環境審議会の小委員会がまとめた「動物愛護管理のあり方検討報告書」(平成23年12月)に、「動物の死体火葬・埋葬業者」を動物取扱業に追加するかどうかの検討結果が載っています。
報告書には、次の趣旨のことが書かれています。
- 動物愛護管理法は「動物が命あるものであることにかんがみ」とされており、専ら死亡した動物を扱う業を動物取扱業に含めることは、法律の目的にそぐわない
- 地域の実情に応じて条例で指導監督を行っている自治体もあることから、新たに業種として追加する必要性は無いとの意見が強かった
- 一方で、生命尊重等の情操の涵養に資することが法の目的とされていることから、動物の葬送について業種に含むべきとの意見もあった
検討したうえで、追加しないという結論になっています。「誰も考えたことがない」のではなく、「考えたうえで、そうなっている」ということです。
その審議で、業界団体が述べていること
この検討の過程で、平成22年11月8日の小委員会に業界団体が呼ばれています。その議事録が公開されています。
全国ペット霊園協会の発言として、次の趣旨の記録が残っています。
業界の中にも一部、悪質な事業者がおり、遺体を山中に投棄した例や、移動火葬車で訪問し、火葬炉に遺体を納めて火葬が始まって後戻りできないところから値段の交渉をして、法外な要求をするような例がある
これは業界団体自身の発言であって、行政が確認した統計ではありません。どれくらいの頻度で起きているのかは、この記録からは分かりません。
ただ、「火葬が始まってから金額の話になる」という形があること自体は、国の審議会の議事録に残っています。これは知っておく価値があると思います。逆に言えば、火葬が始まる前に総額を書面で確認しておけば、この形は避けられます。
「トラブルが増えている」と書いている自治体はあります
埼玉県の公式ページ「ペットが亡くなったとき」に、次の一文があります。
「近年ペットの葬儀にかかわるトラブルが増えています。」
都道府県が公式に書いている、という点で重みがあります。ただし件数などの根拠は示されていません。そのため、この記事では「増えている」を事実として引き継ぐことはしません。県がそう書いている、という事実として紹介します。
同じページには、契約前に確認する事項として、事業者の住所と連絡先、立ち会いの可否、個別火葬か合同火葬か、火葬する場所、遺骨の返還、費用が挙げられています。
自治体の条例が言う「トラブル」は、多くが近隣の話です
ペット霊園を規制する条例は、令和7年11月1日時点で122あります。制定理由に「トラブル」を挙げている自治体もあります。
ただし、そこで言う「トラブル」の多くは、住宅地に隣接して施設が設置されたといった、近隣住民と事業者の間の問題です。利用者と事業者の契約トラブルとは別のものです。混同しないでください。
少数ですが、利用者の保護を条例の目的に明記している自治体もあります。宇治市の条例(令和7年7月1日施行)は、目的に「ペット霊園やペットの移動火葬を利用される方の保護」を含めています。
つまり、契約前に自分で確認するしかありません
ここまでを整理します。
- 国の許認可制度はない
- 国は規制対象にするか検討して、見送っている
- 規制は122の自治体条例に分散している
- 消費者行政に、ペット葬儀の事例が蓄積されていない
「困ったら公的な事例集を見れば、よくある手口が分かる」という前提が成り立ちません。人の葬儀なら成り立ちますが、ペットでは成り立ちません。
だからこの記事が勧められるのは、事後の対処ではなく事前の確認です。何を確認すればよいかはペット火葬業者の選び方に項目別にまとめています。料金の内訳と追加料金の考え方はペット火葬・葬儀の費用相場にあります。
そのうえで、最低限これだけは、と思うものを挙げます。
- 火葬を始める前に、総額を確認する。審議会の議事録に残っていた形は、火葬開始後に金額の話になるというものでした
- 追加料金が発生する条件を、先に聞く
- 事業者の所在地と連絡先を控える。埼玉県が挙げている確認事項の筆頭です
- やり取りの記録を残す。見積書、契約書、メール、通話の日時
- その場で決めない。急かされていると感じたら、いったん止めてよいと思っています
トラブルになったときの相談先
実際に困ったことが起きた場合です。
消費生活センター(消費者ホットライン 188)
全国共通の電話番号「188」にかけると、郵便番号などの入力によって、お住まいの市区町村や都道府県の消費生活センター等の相談窓口が案内されます。
- 相談自体は無料です。ただし、消費者庁の案内によれば相談窓口につながった時点から通話料金の負担が発生します。携帯電話の通話料定額サービスでも別途ナビダイヤル通話料金がかかるとされています
- 受付時間は窓口によって異なります。案内された窓口で確認してください
- 土日祝日に自治体の窓口が開所していない場合は、国民生活センターが相談を補完するなどして、施設点検日や年末年始を除き原則毎日利用できるとされています
消費生活センターでは、商品やサービスに関する苦情や相談を受け付けており、相談員による助言や、事業者との間のあっせんが行われます。
ひとつ正直に書いておきます。公式ページに「ペット葬儀の相談も受け付けます」と書かれているわけではありません。相談できる分野を限定する記載も見当たりませんでしたが、確認できたのはそこまでです。実際に相談できるかどうかは、窓口に聞いてみてください。
条例がある自治体では、担当課も窓口になりえます
お住まいの市区町村にペット霊園や移動火葬を規制する条例がある場合、その条例を担当する部署(環境、生活衛生、市民生活など)も相談先になりえます。
条例によっては、市長が事業者に対して報告を求めたり、立入調査、勧告、命令、許可の取消し、氏名の公表を行える仕組みを持っています。宇治市の条例がその例です。
自分の地域に条例があるかどうかの調べ方は、ペットの訪問火葬とはに書いています。
参考:特定商取引法の「訪問販売」について
自宅に来てもらって契約した場合について、制度の説明だけ書いておきます。
消費者庁の説明によれば、「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結等して行う商品、特定権利の販売または役務の提供等をいうとされています。訪問販売等に関する規定は、原則としてすべての商品・役務と特定権利が対象になるとされています。
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録によりクーリング・オフができるとされています。ただし、いわゆる消耗品を使用してしまった場合や、現金取引で代金の総額が3,000円未満の場合には、この規定が適用されないとされています。
個々の契約がこの制度の対象になるかどうかは、契約の状況によって判断が変わります。当サイトでは個別の法的判断は行いません。迷う場合は、消費生活センター等に相談してください。
よくある質問
ペット火葬の悪質な業者は多いのですか
多いとも少ないとも書けません。頻度を示せる公的なデータが存在しないからです。「多い」と書いてあるページを見かけたら、その根拠が示されているかを見てください。
確認できるのは、国の審議会の議事録に業界団体自身の証言が残っていることと、埼玉県が「増えています」と書いていることです。どちらも件数を示していません。
火葬が終わったあとに高額を請求されました
その場で支払うかどうかを決めなければならない、ということはありません。消費生活センター(188)に相談してください。相談員による助言や、事業者とのあっせんが行われます。
相談する前に、見積書、契約書、やり取りの記録、支払った金額と日時を手元にまとめておくと話が早くなります。
国民生活センターに直接相談できますか
まずはお住まいの自治体の窓口が一次的な相談先です。「188」からその窓口が案内されます。土日祝日に自治体の窓口が閉まっている場合について、国民生活センターが相談を補完するとされています。
事業者に許可や資格はないのですか
国の許認可制度は確認できません。動物愛護管理法で登録が必要な第一種動物取扱業は、生きている動物を扱う7業種で、火葬や葬祭は含まれていません。
ただし、市区町村の条例で届出制や許可制になっている地域があります。詳しくはペットの訪問火葬とはに整理しています。
まだ何も起きていませんが、不安です
不安になるのは自然だと思いますが、「ペット火葬は危ない」という話ではありません。この記事が書いているのは、制度と記録の側に空白がある、ということです。
亡くなった直後で、これから手配する段階でしたら、ペットが亡くなったら最初にすることから順に見てください。落ち着いて確認する時間はあります。
さいごに
この記事は「悪質な業者に気をつけましょう」と言うために書いたものではありません。その言い方をするなら、頻度を示す根拠が必要だからです。そして、その根拠が公的には存在しませんでした。
書けたのは、次の2つです。
- 困ったときに相談できる窓口はある(消費生活センター、188)
- 公的な事例が蓄積されていないので、契約前の確認は自分でするしかない
見送りの当日は、冷静に契約内容を読める状態ではないことが多いと思います。だからこそ、確認することを先に決めておいてください。

コメント